名古屋地方裁判所 平成7年(ヲ)3060号 決定
主文
引渡命令の執行までの間、別紙物件目録≪省略≫記載の不動産に対する相手方らの占有を解いて、名古屋地方裁判所執行官に保管を命ずる。
執行官は、その保管にかかることを公示するため、適当な方法をとらなければならない。
(裁判官 政岡克俊)
20世紀の現憲法下の裁判例を掲載しています。
引渡命令の執行までの間、別紙物件目録≪省略≫記載の不動産に対する相手方らの占有を解いて、名古屋地方裁判所執行官に保管を命ずる。
執行官は、その保管にかかることを公示するため、適当な方法をとらなければならない。
(裁判官 政岡克俊)